Return to Page Top

ニュースNews

お知らせ

2021/02/08

卸電力取引所(JEPX)の価格高騰に伴う当社対応について

お客様各位

 

日頃より、「リミックスでんき」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

昨年12月16日より当社の主たる電力調達先である卸電力取引所(以下、「JEPX」)の電力取引価格が異常高騰したことを受け、お客様には大変ご心配をおかけしております。

 

JEPX価格の高騰原因やお客様の電気料金に与える影響につきましては、本年1月12日に当社コーポレートサイトにて「卸電力取引所(JEPX)の価格高騰にともなう電気料金に関する重要なお知らせ」を掲載するとともに、1月18日に全てのお客様宛に同タイトルのメールを送付させていただきました。

 

上記ご案内の時点では未だJEPXが価格高騰のさなかだったこともあり、当社の具体的対応策については公表できませんでしたが、引き続き市場価格の動向を注視しつつ、お客様のご負担をできる限り軽減することを念頭に慎重に対応策を検討してまいりました。

 

電力・ガス取引監視等委員会からJEPXの需給曲線を当面の間公開すると発表された1月22日ごろを境にようやく市場は平静を取り戻し、1月25日以降はほぼ平常の値動きに落ち着いております。

 

現況を総合的に勘案し、当社ではお客様電気料金の急激な上昇を抑制すること、および上昇額の一部を当社負担とする下記①、②の対応を2月1日より実施することに致しました。お客様各位におかれましては何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

◆当社が実施するお客様のご負担を緩和するための措置

 

ご負担緩和措置①

本年1月分として確保した相対電源により捻出できた電力調達コスト軽減分を、当社独自燃料費調整単価の算出に用いる1月度のJEPX調達コストより実質的に差し引かせていただき、毎月の電気使用量に応じて「特別調整金」としてお客様に還元させていただきます。

 

大きい画像で見る

 

電気料金への影響:本年2月~7月使用分の電気料金については、今回の市場高騰の影響によって燃料費調整単価が非常に高騰いたしますが、上記措置により1kWhあたりおよそ1.5~3円程度の特別調整金を還元させていただける予定です(地域や使用月により数値は異なります。詳しくは当社までお問合せください)

 

ご負担緩和措置②

現在のご契約を2年間延長(基本料金、従量料金とも据え置き)いただくことを条件に、2021年2月以降の燃料費調整単価は、2020年12月、2021年1月のJEPX平均単価をそれぞれ2019年12月、2020年1月の数値に置き換えて算出いたします。その上で毎月の電気使用量に応じて1kWhあたり1.21円(税込)を「特別徴収金」としてご負担いただきます。

※本緩和措置によって変更となる契約につきましては、電力需給約款第16条「契約の変更または解約」を一部改訂させていただきます。詳しくは当社までお問合せください)

 

大きい画像で見る

 

電気料金への影響:本年2月以降の燃料費調整単価を昨年12月までと同等の水準に抑えることができ、今回のJEPX高騰によるお客様電気料金への影響を非常に小さく抑えることが可能です。ただし本年2月以降の契約期間中、お客様には特別徴収金(1kWhあたり1.21円)のご負担が発生いたしますので、その点にご注意ください。

 

◆お客様へのお願い

 

当社では今回のJEPX高騰を受けて、お客様のご負担を軽減するための措置として、上記のとおり2通りの対応を取らせていただくことに決定いたしました。そこでお客様には下記A、Bのいずれかをご選択いただく必要がございます。

 

A.「ご負担緩和措置①を希望する」
B.「ご負担緩和措置②を希望する」

 

つきましてはお手数をおかけし恐縮でございますが、下記【ご負担緩和措置適用希望書】に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてご返信をお願いいたします。

希望書の内容に沿い、当社より順次今後の手続きについてご連絡を差し上げます。

 

なお誠に勝手ではございますが本書面の返送期日を本年3月31日までとさせていただきます。期日までに返信が確認できなかったお客様につきましては、自動的に上記A「ご負担緩和措置①のみ適用を希望する」を選択されたものとして対応させていただきますことをあらかじめご了承ください。

 

また、緩和措置②への変更手続きのタイミングにより2月使用分から適用できない場合は、一時的に緩和措置①が適用される場合がございます。その場合は3月使用分以降で2月1日にさかのぼって緩和措置②に申し込まれたものとして差額の調整等を対応させていただきますのでご安心ください。

 

※今回のご負担緩和措置について、高圧契約のお客様が対象となり、一般家庭及び商店など低圧契約のお客様は電気料金の算定方法が異なるため、今回のお知らせの対象ではございません。

 

<本件に関するお問い合せ先>

株式会社リミックスポイント エネルギーソリューション事業部 第一ソリューション部

E-mail:[email protected]


当ニュースに関するお問い合わせ
株式会社リミックスポイント
https://www.remixpoint.co.jp/
お問い合わせフォーム
Return to Page Top