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ニュースNews

お知らせ

2024/03/18

令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する「リミックスでんき」の特別措置の対象期間拡大について

令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 

同地震の甚大な被害に伴い,被災地の復旧・復興が長期間を要する見込みであり、多くの方々が今もなお避難生活を余儀なくされている状況を踏まえ、当社はすでに実施している電気料金の特別措置(2024 年1月15日「お知らせ」公表済み)を大幅に拡大いたします。

 

特別措置のお申し込みを既にいただいている場合は、拡大後の特別措置が適用されますので、再度のお申し込みは不要です。

 

 

1.特別措置の対象地域(変更なし)

 

当社とご契約があり、契約住所(供給地点)が災害救助法適用地域に該当するお客さま

 

※災害救助法適用地域の詳細および最新情報は、内閣府の「災害救助法の適用状況<内閣府>」でご確認ください。

今後、災害救助法適用地域の拡大があった場合は、支援措置の適用地域を拡大します。

 

 

2.特別措置の内容(対象期間等の前回と今回の拡大内容)

 

  • 電気料金の支払期日延長

 

電気料金の支払期日について、対象月分および延長期間を拡大いたします。

対象月分
(前回)
延長期間
(前回) (今回拡大)
2023年11月分 1か月間 6か月間
2023年12月分
2024年 1月分
2024年 2月分 5か月間
対象期間拡大
対象月分 延長期間
2024年3・4 月分 4か月間
2024年5・6 月分 3か月間
2024年7・8 月分 2か月間
2024年9・10月分 1か月間

※なお、2023年11月分については、災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるお客さまのみが対象となります。

 

  • 不使用月の電気料金の免除

 

被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金の免除期間を延長いたします。

免除期間(前回) 免除期間(今回拡大)
6か月間 12か月間

 

 

  • 使用不能設備相当分の基本料金の免除

 

電気設備の一部が使用不能となった場合の使用不能設備相当分の基本料金の免除期間を延長いたします。

免除期間(前回) 免除期間(今回拡大)
2024年7月末日まで 2025年1月末日まで

 

 

特別措置の適用には、「り災証明書」(または「被災証明書」等)が必要となります。「り災証明書」「被災証明書」等の申請につきましては、最寄りの各自治体にお問い合わせください。

 

 

3.特別措置の申し込み方法

 

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記お問い合わせ先へご連絡下さい。

 

【高圧・特別高圧をご契約のお客さま】

「リミックスでんき」高圧電力グループ

Tel:03-6303-0328

受付時間:10:00 ~ 18:00(土日祝・季節休暇を除く)

 

【従量電灯・低圧電力をご契約のお客さま】

「リミックスでんき」低圧電力グループ

Tel:03-6303-0339

受付時間:10:00 ~ 18:00(土日祝・季節休暇を除く)

 

【お問い合わせフォームからはこちら】

https://denki.remixpoint.co.jp/inquiry/


当ニュースに関するお問い合わせ
株式会社リミックスポイント
https://www.remixpoint.co.jp/
お問い合わせフォーム
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